学級閉鎖でお子さんが登校しない間、代わりに通学定期券を使ったらどうなるのでしょう。定期券は「家族なら使ってもいい」というものではなく、基本的に本人だけが使用できるものです。
本記事では家族の定期使用について、鉄道会社のルール上どう見られるのか、発覚した場合に起こり得ること、を解説します。▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
多くの鉄道会社のルールでは、定期券は券面に記載された本人が使うものです。例えば、JR東日本の旅客営業規則では、「定期乗車券を記名人以外が使用した場合は無効として回収する」と明記されています。
つまり、学級閉鎖で息子さんが乗っていない期間であっても、「使っていない間だけ家族が使う」という考え方はルール上認められにくく、不正使用と扱われる可能性が高いです。
ここで大事なのは、「損をさせるつもりはなかった」「数回だけ」「家族だから」という事情があっても、“本人以外が使った”という点だけでアウトになり得ることです。
発覚した場合は、定期券をその場で回収され、以後その定期券は使えなくなることが多いです。そして、よりインパクトが大きいのが追加で請求される運賃です。
JR東日本の規則では、定期券を不正使用して回収した場合、普通運賃に加えて、その2倍相当の「増運賃」を合わせて収受すると定められています。つまり、普通運賃(1倍)+増運賃(2倍)で、合計は約3倍になります。
さらに注意点として、規則上は「不正が見つかった日だけ」ではなく、定期券の効力が発生した日から発見日まで、毎日1往復したものとして計算する形になっています。
例えば「1日だけ借りた」つもりでも、説明や証明が難しい場合は計算上の請求が大きくなる可能性があります。
「どうやってバレるの?」という点は、改札はタッチだけでも、駅係員から声をかけられて確認されることがあります。通学定期は見た目の年齢と合わないと目にとまりやすいですし、学生証の提示を求められる場面も考えられます。