2022年、大阪府堺市である殺人事件が発生しました。容疑者は隣の部屋に住む男性。しかしこれは単なる隣人トラブルではありませんでした。【イラスト解説】生活保護を受給するのに必要な「3つの条件」とは被害者・容疑者ともに生活保護の受給中であり、最終的にはそれを支援していたはずの行政側の職員4名も処分されるという異様な結末を迎えました。
この事件は、ケースワーカーの労働環境の厳しさや、「モンスター受給者」ともよばれる問題のある受給者への対応の難しさといった、現在の福祉行政の現場が抱えている課題をあぶりだしています。報道資料や公表されている内容を基に、この事件について解説していきます。(行政書士・三木ひとみ)
2022年11月21日午前9時半ごろ、大阪府堺市中区のマンションの一室で、この部屋に住む無職・Aさん(当時63歳)が遺体となって発見されました。発見したのは、安否確認のために訪問した区役所のケースワーカーでした。玄関は無施錠で、室内に入るとAさんが床にあおむけで倒れており、その体には無数のあざが残されていました。
司法解剖の結果、死因は肋骨が約30カ所も折れたことによる多発骨折と、折れた骨が肺に刺さったことによる両側緊張性気胸でした。身長160cmに対し、死亡時の体重はわずか39.5kg。栄養失調に近い痩せ細った体で、Aさんは絶命していました。
この事件で殺人容疑などで逮捕されたのは、同じマンションの隣室に住むB(当時32歳)。後に懲役12年の有罪判決を受けました。
検察側は後の裁判で、この状態を「ボクシングの練習生だった被告人からサンドバッグのように扱われ、凄まじい痛みと苦しみを感じながら亡くなった」と表現し、その暴力の凄惨さを強調しました。
二人の出会いは事件のわずか1か月前。B宅の玄関前でAさんが寝ているのを発見し、警察に通報したことがきっかけでした。
奇妙なことに、二人はその後急速に親密になり、レンタカーで和歌山へ旅行に出かけるなど、傍目には親子のような関係に見えていました。しかし、その実態は一方的な暴力と支配に満ちたものであり、行政はその危険な兆候を何度も目にしていながら、最悪の結末を防ぐことができなかったのです。
BとAさんは共に単身で生活保護を受給し、同じケースワーカーが担当していました。しかし、その関係性は、対等な友人関係とは程遠いものでした。
BはAさんの生活保護費の大半を受け取って管理し、自身の遊興費などに充てていました。さらに、「スマホに傷をつけられた」などと因縁をつけては弁済を迫り、誓約書を書かせるなどして心理的にも支配していました。暴力は日常茶飯事でした。
警察の捜査では、区役所の相談室や自宅マンションの通路などで計11回の暴行が確認されています。そのうち実に5回は、区役所職員の目の前で行われていました。
防犯カメラには、明らかに暴行を加えている様子や、それを職員が目撃している姿が記録されていたにもかかわらず、職員らは警察への通報を行いませんでした。
なぜ、これほど明白な暴力が見過ごされたのでしょうか。堺市中区役所は、二人が頻繁に行動を共にし、BがAさんの失禁の世話をしたり、「一人暮らしは無理だから施設に入れた方がいい」と職員に相談したりしていたことから、この関係を「お互いに支え合う相互扶助の関係」と認識していました。
職員の目前で行われた暴行についても、行政側は「当事者間のいざこざの範囲」や「じゃれ合い」程度と捉え、組織的な問題として共有しませんでした。
Aさんの遺体が発見された当日、現場にはBの姿がありました。彼は駆けつけたケースワーカーに対し、「俺はこいつの金の管理をまかされているんや」といった趣旨の説明をし、Aさんの財布やキャッシュカード、通帳などを無造作に手渡して立ち去りました。被害者が亡くなった直後であってもなお、その所有権や管理権を主張するかのような行動は、彼がAさんを完全に支配下に置いていたことを現していると言えるでしょう。