今月24日、東京大学医学部付属病院の皮膚科長だった佐藤伸一・大学院医学系研究科元教授(26日付で懲戒解雇)が、2023年3月~2024年8月に「一般社団法人 日本化粧品協会」との共同研究を行う見返りに高級レストランや高級クラブ、性風俗店などで約180万円相当の接待を受けた収賄罪の疑いで、警視庁に逮捕された。【画像】佐藤容疑者らを提訴した際の記者会見で「後悔しかない」と無念を滲ませた代表理事また、これに関連して、26日には日本化粧品協会の代表理事が贈賄容疑で書類送検された。
本件については昨年5月、日本化粧品協会等が、佐藤容疑者らに接待を強要されたとして、佐藤容疑者らと東京大学を被告として、総額4239万円あまりの損害賠償などを求める民事訴訟を提起している。
なお、代表理事は、2024年8月に佐藤容疑者から「殺すぞ」「講座をつぶされたくないなら早く金を持ってこい」「社会的にも抹殺するぞ」などと脅迫され金員を要求されたとして、恐喝未遂罪の容疑で被害届を提出している。
現時点で真実は明らかになっていないが、仮に、佐藤容疑者らによる強要の事実が認められた場合、代表理事はそれでも贈賄罪で処罰され得るのか。
刑事法の実務と理論の双方に詳しい岡本裕明弁護士(弁護士法人ダーウィン法律事務所共同代表)に聞いた。
佐藤容疑者は国立大学法人東京大学に所属する大学教授であり、「みなし公務員」だった。そして、大学教授が日本化粧品協会と共同研究を行うことは「職務」にあたる。
したがって、協会代表理事が共同研究を行う見返りとして佐藤容疑者らを接待した行為は、「公務員の職務に関連し、賄賂を贈る行為」であり、贈賄罪(刑法198条、197条1項前段)の構成要件(条文に定められている犯罪の類型)に該当する。
しかし、犯罪が成立するには構成要件に該当することに加え、「違法性」「責任」をみたさなければならない。
違法性とは客観的な法益(法律によって保護された利益)が侵害されていることを示す。正当防衛や緊急避難が認められれば違法性が阻却されるが、本件ではそのような事情はないので、違法性が認められることは明らかである。
残る問題は「責任」、すなわち行為者の主観面を非難できるかである。