新校舎建設工事を巡り、約2億8700万円を不正に支出した背任容疑で、今年1月に逮捕、2月に起訴された、東京女子医科大学(東京都新宿区)元理事長の岩本絹子被告(78=逮捕時)。【バブル紳士の逮捕劇】「2信組乱脈融資事件」で逮捕された高橋治則氏かつて強権的な運営で知られた同被告に対し、大学側が8月、約2億4300万円の損害賠償を求める民事訴訟を提起している。
フライデーデジタルが入手した訴状等の裁判資料からは”女帝”の転落が如実にわかる。かつては自らが大学の代表として、批判的な卒業生らを名誉毀損で訴えていた岩本被告。しかし、逮捕された今は逆に大学側から提訴され、理事長時代に行っていた不可解な資金操作の実態を追及される側へと、その立場は一変したのである。
’25年8月12日、東京地裁に提起された損害賠償請求訴訟。原告は学校法人東京女子医科大学、そして被告は元理事長の岩本氏である。
そして訴状には岩本被告の住所がこう記されている。
〈葛飾区小菅1丁目35番1号 東京拘置所〉
〈なお、現在、被告は、背任の容疑で起訴され、東京拘置所に拘留中である〉
岩本被告は現在、大学の新校舎建設工事などを巡る背任の疑いで東京拘置所に勾留されている。今回の民事訴訟は、この刑事事件とは別に、大学側が岩本被告に対し、過去の不正な資金支出による損害の補填を求めたもの。請求額は、2億4320万3181円にのぼる。
なぜ、逮捕から半年以上が経過したこのタイミングでの提訴となったのか。フライデーデジタルの取材に対し、東京女子医大広報は次のように回答した。
「逮捕・起訴に伴って押収されていた資料の一部が還付されたことから、それを踏まえて、訴訟提起の是非に関する検討を経て提訴に至りました」
警察によって押収されていた「動かぬ証拠」が大学側の手に戻ったことで、満を持しての提訴となった形だ。
大学から巨額の損害賠償を請求されるに至った岩本被告だが、理事長在任中には、逆に自ら原告となり、批判者を法廷で”黙らせよう”とした過去がある。
「’23年、大学の現状を憂慮した同窓会組織『至誠会』のメンバーが会員向けに、岩本氏が理事長時代に”疑惑を持たれた”さまざまな報道記事の見出しをまとめた文書を送付しました。しかし、岩本氏はこの動きを許さなかった。大学の代表者として『名誉毀損』を理由にメンバーを提訴。1100万円という高額な損害賠償を請求し、法廷闘争へと持ち込んだのです。これは、批判的な声を封じ込めようとする、いわゆる『スラップ訴訟』(口封じ訴訟)と見られても仕方のない訴訟でした」(大学関係者)
ただ、岩本被告によるこの裁判は、’24年1月、岩本被告側の全面敗訴で終わっている。東京地裁は判決文で、大学運営に関する批判や報道の共有は「公益目的」であると認定した。
〈被告(編集部註:同窓会メンバー)らが本件書面を送付した目的は、(中略)原告が本件各報道の内容足る事実についての説明を十分にしていないことなどの問題点を指摘した上で、(中略)当該問題の解決に向けて活動することへの賛同を呼びかけることにあったと認められるから、専ら公益を図ることにあったというべきである〉(判決文より)
このように裁判所は、メンバーらの活動には”大学側が報道内容について十分な説明責任を果たしていない”という正当な動機があったと認定したのだ。
そして逮捕後、攻守は完全に逆転する。新体制となった大学側が原告となり、かつてのトップである岩本被告を相手取り、損害賠償を求めたのである。
その訴状によると、争点となっているのは、岩本被告の側近であった元職員2名に対する給与支払いの正当性だ。側近らは、岩本被告が個人的に経営する医院や法人、さらには同窓会「至誠会」の職員も兼務しており、大学業務に専念できる状況ではなかったとされる。それでも、岩本被告は側近らを大学の要職に就け、実態に見合わない規定外の報酬を支払わせていたという。訴状では、岩本被告は側近2人が業務に専念できる状況になかったことを認識していたにもかかわらず、
〈役職に相当する職員(正職員)に対して支払われる給与の額を大幅に上回る対価を定める(中略)各契約の締結を主導し、原告をして過大な費用を支出させた〉
としている。
ここで大学側が法的根拠として厳しく追及しているのが、学校法人の理事に課せられた「善管注意義務」および「忠実義務」への違反である。大学側が提出した訴状には、岩本被告が理事としての職責に背き、大学に損害を与えたとする法的根拠を次のように明確に断じている。
〈原告(編集部註:東京女子医大)の理事であった被告(編集部註:岩本氏)が、原告に対する善管注意義務(中略)及び忠実義務に違反して、(中略)原告に損害を生ぜしめた責任を問うものである〉
つまり、大学の財産を守るべきトップでありながら、それを無視し、特定の側近を潤すために大学に損害を与えた、と主張しているのである。そして、大学側の証拠資料には、本来の給与上限が約55万円であるのに対し、’18年1月から’20年1月にかけて月額150万円が側近の1人に支払われていることなど、規定外の支払いが子細に記されており、本来支払う必要のなかった「不正支出」の総額は2人で合計1億3954万3700円としている。
当時、東京女子医大の財政状況は非常に厳しく、職員に対する賞与の減額や昇給の中止等を含む人件費の削減が頻繁に行われていた。訴状では、現場の医療従事者に痛みを強いる一方で、側近には法外な支出を続けていた岩本被告の責任を追及している。