宮崎市清武町の自宅で10月、包丁で夫(当時62歳)を刺して死亡させたとして、重過失致死罪に問われた無職の被告(65)の初公判が12日、宮崎地裁(設楽大輔裁判官)であった。被告は起訴事実を認めた。検察側は拘禁刑2年6月を求め、即日結審した。判決は25日。【写真】宮崎地方裁判所
起訴状では、被告は10月13日、手に包丁を持った状態で夫と口論になり、接近してきた夫の左胸に包丁が刺さり、死亡させたとしている。殺人未遂容疑で逮捕され、殺人容疑で送検されたが、宮崎地検は事故と認定し、重過失致死罪で起訴した。
検察側は冒頭陳述で、「被告は夫が飼い犬を散歩に連れて行かなかったことに鬱憤(うっぷん)を募らせ、紙の箱で夫の頭をたたき、もみ合いになった」と主張。論告では「(もみ合いの際)包丁の刃先を相手に向けながら持ち続ければ、偶発的な接触で重大な死傷結果を生じさせると予見できた。過失の程度は重大」とした。
弁護側は「強く心を痛め、反省している」として執行猶予付きの判決を求めた。