「自転車でも前科!?」「運転中のイヤホン使用は罰金」…知らなきゃ危ない“自転車赤切符”時代の衝撃

通勤・通学の時間帯、街を見渡すと必ずといっていいほど目にする「自転車の逆走」。右側を堂々と走る人、信号を無視して横断歩道を突っ切る人、スマホを片手に操作しながらふらふらと進む人……。誰もが一度は目にしたことがある光景でしょう。
「車じゃないし、事故になっても軽いだろう」「歩行者より速くて便利だから」──そんな軽い気持ちでルールを破る人が少なくありません。
しかし今、「自転車だから大丈夫」という考えは、もはや通用しない時代に入っています。法改正によって、自転車にも自動車と同様の厳しい罰則が課されるようになったのです。本記事は『交通トラブル六法 「知らなかった」では済まされない道路の新常識』より一部抜粋、再編集してお届けします。【図表を見る】自転車のながら運転、酒気帯びの罰則
■自転車は“軽車両”というれっきとした車両

 そもそも道路交通法において、自転車は「軽車両」という分類に含まれます。つまり、自動車やバイクと同じように「車両」として扱われ、交通ルールを守る義務があるのです。歩行者ではなく“車両”の一種である以上、原則左側通行が定められており、右側を走る「逆走」は完全な違反行為です。

 警察庁の調査によると、自転車による交通事故の件数は年々減少傾向にあるものの、2024年も依然として年間約6万7000件。交通事故全体の約4分の1を占める規模であり、そのうち約82%に「法令違反」が関係しています。つまり、「違反が重大事故を生む」という事実が、統計上もはっきりしているのです。
■2024年と2026年、二段階で始まる厳罰化

 こうした背景を受けて、警察庁は自転車に対する取り締まりを段階的に強化しています。その節目が、2024年11月1日と2026年4月1日の2回。この2つのタイミングで、自転車の罰則制度が大きく変わります。

 まず2024年11月からは、特に危険な行為に対して刑事罰が科されるようになりました。「赤切符」と呼ばれるもので、交付されると前科がつく可能性があります。対象となるのは主に次の2つの行為です。

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